立川、国立市の税務は鶴見一郎税理士事務所
相続税は、相続等により財産を取得した人に課せられる税金です。
相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続には、遺産分割協議・財産の名義変更・場合によっては相続放棄手続・相続税申告と一連の手続が必要です。
さらに相続税申請した方を対象に税務調査が入りますと、約90%の方が意図をしていない申告漏れをしております。
早めに専門家に相談する事をお勧めします。
準確定申告書の作成、相続税申告書等の作成
1. 亡くなられた方の資産と負債の合計額(配偶者控除・小規模宅地等の評価減の特例等の適用前)が2億円以下であること
2. 相続人が2人以下であること
3. その他特殊事情がない場合であること
相続税の申告は特殊事情が多い為価格の変動が生じる事があります。