立川、国立市の税務は鶴見一郎税理士事務所
そして営業用と軽自動車は、3%から2%にそれぞれ引き下げるとともに、2014年度までの措置であるエコカー減税の軽減率も拡充されます。
さらに消費税率10%への引上げ時に同税を廃止することも改めて明記しております。
自動車税については、2013年度末で期限切れを迎える「グリーン化特例」を見直して、軽課対象を重点強化し、環境負荷の大きい自動車に対する重課割合を10%、15%とした上で2年間延長します。
また、消費税率10%段階において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能課税を、自動車税の取得時の課税として実施することとしましたが、具体的な結論は2015年度の税制改正で得ることとして先送りしました。
業界団体から反対の声が強かった軽自動車税の税率引上げ問題は、軽自動車・二輪車ともに引上げで決着しました。
2015年度以降に新規取得される四輪等の新車の年税額は、自家用乗用車が現行の7,200円から1万800円に、自家用貨物車が4,000円から5,000円に引き上げられます。
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。