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法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!

 みずほ総合研究所は、法人税における特別償却及び特別控除(税額控除)について、それぞれの概要と選択のポイントを公表しております。

 法人が特定の機械や設備等の資産を取得して事業の用に供した場合、普通償却(通常の減価償却)のほかに認められる「特別償却」の制度や、一定の金額を法人税額から控除する「特別控除(税額控除)」の制度の適用を受けることができます。

 「特別償却(狭義)」(「割増し償却」は除く)は、特定の機械や設備等の資産を取得し、事業の用に供したときに、普通償却のほかに「取得価額等×一定割合」の金額を限度に一時に償却できる制度です。


 個別の制度例では、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」や「エネルギー環境負荷低減推進等設備等を取得した場合の特別償却」、「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却」などがあります。
 一方、「特別控除(税額控除)」は、特定の機械や設備等の資産を取得して事業の用に供したときや、特定の費用を支出したときなどに、「取得価額や支出した費用の額等×一定割合」の金額を限度に特別に法人税額から控除ができる制度です。

 個別の制度例では、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除(税額控除)」や「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除(税額控除)」、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(税額控除)」などがあります。

 特別償却と特別控除(税額控除)は重複適用ができないため、両方の内容を十分に検討した上で、有利なほうを選択する必要があります。

 基本的に、特別償却には「課税の繰延べ」、特別償却(税額控除)には「税額の免除」の効果があります。

 償却を早期に多く行いたい場合は、特別償却を選択することにより、普通償却の均等償却切換えまでの期間及び残存簿価1円になるまでの償却年数が短縮されます。

 一方、長期の合計の税額を減少させたいときは、特別控除(税額控除)を選択するといいとしております。
 例えば、10年間の特別控除の税額合計は、特別償却の場合の税額合計よりも少なくなりますが、1年のみの税額で比較すると、特別控除より特別償却のほうが少なくなるので、特に設備等の取得年度の税負担を減少させたいのであれば、特別償却を選択するとよいとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。