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小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充!

 2014年4月1日から、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大に伴い、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20人(現行5人)以下に引き上げられます。

 中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、一定の小規模企業経営者等が、個人事業をやめたときなどの生活資金のために積立てをする制度で、掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。

 同制度には、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等でなければ加入できません。
 中小企業庁は、政令改正により、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決めました。
 具体的には、4月1日に施行される小規模企業共済法施行令では、従来、サービス業とされていた宿泊業・娯楽業を、サービス業とは別に小規模企業者の政令特例業種として規定するとともに、その従業員基準を20人(現行5人)以下に見直しました。

 つまり、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者となります。
 中小企業庁によりますと、宿泊業・娯楽業については、データ等の分析により、小規模企業者として位置付けられるべき脆弱性を有するものの、業態特性などにより従業員数が多いために、小規模企業者として定義されず、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)や特別小口保険制度、小規模企業共済制度などの小規模企業向けの支援策を利用できない状況にあることが分かったため、政令特例業種として規定したとしております。

そのため、4月1日から宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者も、小規模企業共済等掛金控除の適用対象となりますが、特に税法上の手当はされていません。

 その理由は、小規模企業共済等掛金控除は、所得控除の対象となる掛金を、小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金としており、改正された小規模企業共済制度の契約対象が自動的に税法上の控除対象となるためです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。