立川、国立市の税務は鶴見一郎税理士事務所
中小企業庁は、消費税転嫁対策特別措置法の内容を分かりやすく解説したパンフレット(小冊子)「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」を作成し、公表しました。
消費税転嫁対策特別措置法とは、中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に、大規模小売事業者等が、減額や買いたたきなどにより消費税の転嫁(消費税分の上乗せ)を拒否することなどを禁止する等を定めた法律です。
小冊子の内容は、消費税率引上げに係る経過措置も含めた変更点を解説したうえで、
①取引先から消費税の転嫁を拒否された場合等の対策
②「消費税還元セール」といった宣伝や広告はなぜダメなのかなど、事業者を守る新しいルール
③消費税の免税事業者の要件や簡易課税制度など、消費税はどのような税金なのか、について、助手、先生(税理士)、社長、店長の4人がそれぞれナビゲーターとなる形で、イラストや図表を用いて見やすく分かりやすく解説しております。
例えば、「消費税還元セール」はなぜダメなのかでは、消費税は「最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金」だから、消費者に消費税の負担について誤認されないようにするために、「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告は禁止されると説明しております。
消費税との関連を明示しているもの、消費税に関連して消費者に経済上のサービスを提供する旨の表示など、禁止される表示の具体例や禁止されない表示の具体例を例示しております。
そのほか、小冊子の末尾には、消費税の転嫁及び表示の方法に関する相談できる場所として、経済産業省・中小企業庁・地域経済産業局における相談窓口の一覧や、消費税価格転嫁等総合相談センターの連絡方法等も掲載しております。
なお、小冊子は、経済産業省・中小企業庁のホームページで公表するほか、中小企業庁・各経済産業局、各地域の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会で配布しておりますので、参考にご覧ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。