経済産業省は、一部のガソリンスタンドにおける価格表示が、消費税を含むものであるか明瞭でなかったために、価格を誤認して給油してしまった消費者がいることを明らかにしました。
そして、消費税抜きの価格のみを表示をしている事業者に対して、消費税を含めた総額表示を行うよう改めて協力を要請したと公表しました。
消費税の価格表示については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税の総額表示義務の特例として、現に表示する価格が消費税込価格であると誤認されない措置を講じているときに限り、消費税込価格を表示しなくてもいいとしております。
しかし、消費税の引上げ後において、価格を誤認して給油した消費者がいることから、ガソリンスタンドにおける価格表示を、消費税を含む総額表示にする必要がでてきました。
なお、ガソリンをはじめとする石油製品には、消費税のほかにも石油石炭税や揮発油税、軽油引取税といった税金が課税されております。
経済産業省では、このような誤認事例を防ぐためにも、「ガソリンスタンドにおける価格表示は、主として走行中の車の中にいる者を対象とするという特性を有するため、現に表示する価格はもちろんのこと、それが消費税込価格であるか否かを含めて、歩行者が明瞭に認識できるのみでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識可能なものとすることが必要」との考えを示しております。
したがって、単に「外税○○円」、「税抜価格○○円」、「本体価格○○円」などと表示し、消費税のみを控除した金額をもって「税抜価格」とすることは、ガソリン等の石油製品にこれらの税が課されている事実と整合しないことにも留意が必要としております。
消費税の引上げ後、「164.1円/L(消費税込)」のガソリン小売価格の構成は、「消費税」が12.2円、「精製・流通マージン」が24.9円、「揮発油税」が53.8円、「石油石炭税」が2.29円、「原油コスト」が70.9円(原油CIF価格)となっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。